所有不動産記録証明制度が施行されました!

名古屋市中村区藤江町にある司法書士SAHASHI法務事務所です。

 今までは亡くなられた方が所有していた不動産がよく分からない場合は、市区町村役場で取得できる名寄帳を主に利用していましたが、市区町村内の物件に限られてしまう、非課税物件が載ってこない等のデメリットがありました。

 令和8年2月2日に施行された「所有不動産記録証明制度」では、全国の物件が対象となり、原則として非課税物件も記載され、法務局にオンラインでも申請することが可能になりました。

 ただし、所有権の登記がされていることが条件であったり、「住所」及び「氏名」で検索されるため、引っ越し等で住所変更されている場合は、過去の住所も記載しないと網羅できないといった注意点もいくつかあります。  

 状況に合わせて使い分ければ、有効に活用できると思います。相続に関してお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。