相続登記とは?

 相続した土地や建物について、不動産登記簿の名義を変更することです。相続が発生しても自動的には名義が変更されないため、相続人もしくは弁護士・司法書士が代理で法務局に申請する必要があります。

 遺産分割による相続登記をするための一般的な流れとしましては、以下の通りです。固定資産課税明細書等から相続する不動産を特定します。戸籍等の収集を行い、法定相続人を確認します。相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に実印で押印します。登記申請書を作成し、必要な添付書類とともに管轄の法務局に申請します。

 費用としましては、不動産の価額に応じた登録免許税、各種証明書の取得費用等の実費、司法書士等の報酬がかかります。

 令和6年4月1日より相続登記が義務化されています。次の世代に憂いを遺さないためにも、お早めに検討ください。