相続が発生すると、葬儀の手配や死亡届の提出からはじまり、人生のうちであまり経験することのない手続を沢山することになります。土地や建物の名義変更もそのひとつです。
 相続した時に名義変更をしていないことにより、その後、土地や建物を売却することやそれらを担保に借入できないことが多くあります。
 また、相続した方がさらにお亡くなりになられた場合には相続人がどんどん増えてしまい、場合によってはほとんど会ったことがない方と遺産分割協議をすることになり、相続手続に要する時間や手間、費用も余分にかかってしまうことになりかねません。

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続開始を知った日から3年以内に登記を申請しないと10万円以下の過料に課される可能性があります。義務化以前に相続が発生している場合は、令和9年3月31日までに登記を申請する必要があります。
 お客様のご相談内容をお聞きした上で、お客様に代わって亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍等の収集や遺産分割協議書の作成、土地や建物の相続登記手続をさせて頂きます。

 土地や建物以外の相続財産(預貯金・有価証券等)につきましても、各種相続財産の調査から、遺産分割協議書の作成、名義変更手続や解約手続をさせて頂きます。金融機関によって手続の方法が違うことがありますので、お客様の時間や手間を省くためにご利用ください。

 相続においては、亡くなられた方がお持ちになった預貯金をはじめとするプラスの財産以外に、借金などのマイナスの財産も承継することになります。マイナスの財産額がプラスの財産額を超えている場合は、相続放棄をすることも選択肢のひとつとなります。
 相続放棄をするためには、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立をする必要があります。お客様の中には、遺産分割の際に「財産は何も要らない」と宣言することを相続放棄と認識しておられる方もみえますので、注意してください。
 ご要望に応じて、亡くなられた方の各種相続財産の調査、戸籍等の収集、相続放棄申述書の作成をさせて頂きます。