マイホームの購入や売却など不動産を売買した際には、所有権を移転する登記を法務局に申請します。
売主や買主、不動産仲介業者等が集まる場所に立ち会い、必要書類のチェック及び代金支払を確認した後、登記の申請を代理して行わせて頂きます。

 不動産を購入する際に金融機関等から借入をする場合には、不動産を担保として抵当権の設定登記をすることになります。
 また、借入代金の返済が終わった後の抵当権の抹消登記も代理で申請させて頂きます。

 各法律や定款により、役員や理事には任期が定められています。任期が満了しているにも関わらず放置していると、登記懈怠となり過料が課されることがあります。
 ご要望がある場合には、役員や理事の任期が切れる前にこちらからお伝えする任期の管理もさせて頂きます。

 土地や建物について行う不動産登記におきましては、所有権をお持ちの方がお引っ越しをされた場合の住所変更登記など、会社や各種法人が行う商業登記におきましては、本店移転や事業目的の変更など、他にも様々な登記申請の代理をさせて頂きます。