名古屋市中村区藤江町にある司法書士SAHASHI法務事務所です。
令和8年4月1日より、不動産登記簿に記載されている住所や氏名を変更する登記が義務化されます。引っ越しなどで住所が変わった場合や結婚などで氏名が変わった場合、変更の日から2年以内に登記しないと5万円以下の過料が科される可能性があります。また、令和8年4月1日より前に変更があった場合も対象となり、令和10年3月31日までに登記する必要があります。
義務化された背景には、所有者不明土地問題があります。全国で所有者不明土地が占める割合が九州の大きさに匹敵するとも言われております。公共事業や復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の有効活用の阻害原因となったり、土地が放置され隣接地への悪影響が出るなど、様々な問題がさらに深刻化する恐れがあったため、所有者不明土地の主な発生原因である相続登記の未了及び住所・氏名の変更登記の未了に対応するために法律が改正されたものになります。
法務局が職権で住所・氏名の変更登記をしてくれる「スマート変更登記」という無料の手続を取ることもできます。それをしておけば、その後は法務局が住所・氏名の変更登記をすることとなり、住所・氏名の変更があるたびに自分で登記申請をしなくてもよくなります。Webからの申請も可能ですので、利用してみるのも良いと思います。
相続登記や住所・氏名変更登記で分からないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。












