土日祝日を会社等の設立日とすることが可能に!

 今までは法務局が営業している平日しか会社等の設立日とすることができませんでした。なぜなら会社等の設立登記の申請受付日=会社等の設立日とされていたからです。

 令和8年2月2日からは、希望すれば土日祝日や年末年始の特定の日を会社等の設立日とすることができます。今後は曜日に関わらず、自分にとって思い入れのある日や記念日などを選択することが可能となりましたので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。